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2019年1月10日 (木)

食品表示(栄養成分表示、アレルギー表示、栄養機能食品)

2016年に施工された食品表示法により、加工食品の栄養成分表示が義務化されました。
 
下は丸大食品のフィッシュソーセージの包装紙です。これを例にして食品表示について解説します。(関連記事:JASマーク、有機JASマーク

Fish


2016年4月1日に施行された食品表示法は、それまで食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つでそれぞれ定められていた食品表示に関する規定をひとつの法律にまとめたもの。併せて加工食品の栄養成分表示が義務化され、ナトリウム表記は食塩相当量に変更。他にもアレルギー表示や製造所固有番号のルールなどが変更された。(「日本農業検定1級テキスト」より)

下の画像でも、栄養成分表示が見られます。また、ナトリウムの食塩相当量が記載されていることが分かります。

Fish_eiyou


また、一番下の画像にはアレルギー表示が見られます。


機能性の表示や栄養成分の機能の機能の表示ができる食品には、特定保健用食品(通称:トクホ)、機能性表示食品、栄養機能食品があります。
 
上の画像では、この食品が栄養機能食品であることが分かります。

Fish_are


 

栄養機能食品 1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給補完のために利用される食品。すでに科学的根拠が確認された栄養成分が、定められた上・下限値にある食品であれば、特に届け出をしなくても機能性を表示できる。(「日本農業検定2級テキスト」より


 

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