労働時間と休日についての基礎用語
第225号 (3つのルールがある碁盤)の補足です。
【法定労働時間】
法定労働時間とは労働基準法第32条で定められた労働時間の上限のことです。
1日8時間、1週間40時間です。
労働基準法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
【所定労働時間】
会社の就業規則などで決められた労働時間の上限のことです。
【法定休日】
労働基準法35条で定められている「休日」のことです。
毎週少なくとも1日以上、例外で4週間で4日以上と定められています。
土日週休二日制の会社の場合、「休日」は土日のうちのどちらか1日だけでもよいし、両方とも「休日」としても構いません。
労働基準法第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
【法定外休日】
土日週休二日制を採用している会社で日曜日のみを「(労働基準法上の)休日」とした場合は、土曜日は労働基準法上は「休日」ではありません。
会社が独自に定めた休日なので、「法定外休日」と呼ばれます。
以下は土曜日を法定外休日とした説明です。
日
月 □□□□□□□□
火 □□□□□□□□
水 □□□□□□□□
木 □□□□□□□□
金 □□□□□□□□
土 ■■■■■■
時間外労働の要件は「週40時間超」または「1日8時間超」です。
図を見れば分かるとおり、毎日普通に働けば、法定外休日は40時間を超えるので時間外労働となります。
このようにして発生する時間外割増賃金は「法定外休日手当」と呼ばれます。
また、月曜日から始まり土曜日で終わるという順番でカウントするなら、「週40時間超」で時間外労働になるのは土曜日のみです。
月曜日から金曜日までの1日8時間を超える時間は「1日8時間超」で清算されるから、月曜日から金曜日までの間で「週40時間超」が発生することはあり得ないのです。
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