中小企業緊急安定助成金(事業所内訓練)で必要な書類
第219号「助成金を活用して最先端技術者を育成する」の補足です。
中小企業緊急安定助成金を事業所内訓練で受けることは可能です。
しかし、外部研修と異なり、下記の書類を提出する必要があり、それらの作成にかなりの手間がかかります。
【届出時】
・教育訓練カリキュラム(教育訓練実施日ごとに訓練科目、具体的内容、訓練時間、目標、講師、受講対象者等がわかるもの)
教育訓練カリキュラムは外部研修の場合でも必要ですが、外部の研修機関が作成したものを利用できます。
・教育訓練指導員(講師)の職務経歴書又は職業訓練指導員免許証(写)
これは外部研修の場合には必要ありません。
【申請時】
・教育訓練の実施状況が確認できる書類(教育訓練日ごとに受講者名、講師名、時間割、教育訓練内容、成果等の実施結果が記載されたもの)
外部研修の場合には必要ありません。(代わりに、教育訓練受講証明書、教育訓練受講料の支払いを確認できる書類が必要となります。)
ここでは、事業所内訓練と外部研修との違いのみを記しています。
共通して必要な書類もたくさんあります。
詳細は厚生労働省の下記ページを参照してください。
http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
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