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固定的時間外労働手当の背後にあるもの

第217号「フレックスタイム制と裁量労働制」の補足です。

第217号「フレックスタイム制と裁量労働制」
[Blog版] http://www.gamou.jp/sailing/2009/02/post-5c53.html
[HP版] http://www.kei-it.com/sailing/217-090218.html

「固定的時間外労働」とは固定給(賃金や手当)の中に固定的に時間外労働時間手当を含める制度のことです。
例えば「固定給に20時間分の時間外労働時間が含まれる」とした場合は、20時間までは固定給のみの支払となり、20時間を超えた分からは時間と比例して時間外労働時間手当が支払われます。

雇入通知書などで時間外労働時間手当にあたる部分が明確に区分されていることが必要です。

この制度の背後には、確かに残業代を抑制したいという会社側の思惑があります。

しかし、それだけではありません。

第217号で述べたように、仕事内容や制度によっては、会社側で時間外労働をコントロールできない場合があるという事情があるのです。

時間外労働をするか否かが従業員に委ねられる、つまり、会社側として管理できないなら、ある範囲内は固定給に含めたいと考えるのも自然なことだと言えるでしょう。

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