委任の再委託、再々委託
第208号「客先常駐の今後」の補足です。
第208号「客先常駐の今後」
[Blog} http://www.gamou.jp/sailing/2008/08/post_453c.html
[HP] http://www.kei-it.com/sailing/208-080811.html
(1)委任の再委託
委任の再委託については、若干の問題があります。
例えば、落合和雄、島津秀行著「ITエンジニアのための法律がわかる本」では委任の受任者の義務として、「自ら事務を処理しなければならないという義務」を挙げています。
(委任では)民法に直接の規定はありませんが、この義務があると考えられています。したがって、後述する請負における下請のように他人に処理を行ってもらうことはできません。ただし、単純な補助者を使用することはできます。
(落合和雄、島津秀行著「ITエンジニアのための法律がわかる本」より)
あるいは他の文献でも・・・。
請負の場合は、請負人は仕事の完成義務があり、このことに重点があるので、請負人自身で仕事を完成させないで第三者に依頼して完成させてもよい。
これに対して委任の場合は信頼関係を基礎におくことから、原則として第三者に再委託することはできない。(山崎 陽久著「ソフトウェア開発・利用契約と契約文例事例集」より)
しかし、元請け業者が責任を持つなら、あるいは明示されているなら、現実的には、委任の再委託は特に問題視されていないと思います。
東京労働局「請負適正化のための自主点検表」も再委託そのものは問題としていません。むしろ再委託があり得ることを前提とした書き方をしています。
□契約書等に再委託(発注)する場合の規定があり、その規定どおりの手続きを行っている
□A社は、B社とC社の再委託(発注)を承知し、C社の労働者とB社の労働者が区別できる。
(東京労働局「請負適正化のための自主点検表」より)
(2)再々委託
しかし、「図208-4:多重請負」http://www.kei-it.com/sailing/2008/208-4.htm は、委任の再委託の限度を超えているのでしょう。
(1)で引用した「ソフトウェア開発・利用契約と契約文例事例集」にも書かれているとおり、請負契約(民法632条)なら多重請負も問題ありません。
しかし、実態として委任なら偽装請負となるでしょう。
また、実態として労働者派遣なら、それも偽装請負となります。
しかも、その場合、二重派遣になるので労働者派遣契約に切り替えることもできません。
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