技術者の一人常駐
第208号「客先常駐の今後」の補足です。
第208号「客先常駐の今後」
[Blog} http://www.gamou.jp/sailing/2008/08/post_453c.html
[HP] http://www.kei-it.com/sailing/208-080811.html
(1)概要
準委任契約と労働者派遣契約の違いは、仕事の遂行方法・手順について細かい指図を受けているか、それとも、自由裁量の余地があるかです。
□発注者からの業務依頼に対し諾否の自由があり、業務遂行の過程における裁量が認められていることを発注者及び受託者、双方の責任者及び業務に従事する労働者が認識している。
□受託者は仕様書等に基づき自らの判断で業務を処理している。
(東京労働局「請負適正化のための自主点検表」より)
そして、準委任契約と労働者派遣契約のどちらを選択するのかは、A商事がBシステムに求めていることによって決まります。(図208-3参照)
A商事が山田さんを専門家として扱うなら準委任契約が適しています。
その場合A商事は山田さんに注文を出し、相談をしますが、細かい作業手順については山田さんに任せます。
山田さんはBシステムの代理人としてA商事からの注文・相談を受け、そして、自ら作業も行います。
それに対し、作業手順について細かい指示を必要とする作業員として扱うなら労働者派遣契約が適しています。
(2)結果責任
「作業手順についての細かい指示の有無」から「結果責任の有無」が導かれます。
労働者派遣契約の場合は、結果責任はA商事にあります。
A商事が作業手順について細かい指示をしているからです。
労働者派遣契約によりBシステムが負う債務は、派遣先に派遣契約で定められた人数の要員を派遣するということだけです。
一方、準委任契約の場合は、Bシステムに結果責任があります。
細かい作業手順についてはBシステムの山田さんに任せているからです。
瑕疵があった場合には、(請負契約としての瑕疵担保責任はありませんが、)売買契約に準ずる瑕疵担保責任は問われますし、債務不履行責任も問われる可能性があります。
3.業務の処理について、事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うこと。
□業務の処理について、受託者側に契約違反等があった場合は、その責任について追及できる。
(東京労働局「請負適正化のための自主点検表」より)
A商事がBシステムに結果責任を問うなら準委任契約が適しているし、問わないなら労働者派遣契約が適しています。
(3)時間と成果が比例するか
労働者派遣契約は時給清算が基本です。
一方、準委任契約では、その仕事の性格に応じて、固定から時給清算まで設定することが可能です。(月間標準時間を設定してその中では固定、それを越えれば時間清算するという方法が一般的です。)
時間と成果が比較的比例する仕事では労働者派遣契約が適していますし、そうでない仕事では準委任契約が適しています。
(4)その結果として
したがって、SE・上級PGの場合は、ほとんどの会社は、一人常駐であっても準委任契約を選択しています。
一方、運用系、テスト系の場合は、労働者派遣契約が向いている場合もあり、労働者派遣契約を選択している会社も多いです。
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