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用語の基礎知識(請負・委任・派遣)

第208号「客先常駐の今後」の補足です。

第208号「客先常駐の今後」
[Blog} http://www.gamou.jp/sailing/2008/08/post_453c.html
[HP]   http://www.kei-it.com/sailing/208-080811.html

「請負」という言葉は「委任」に対してを使う場合と「労働者派遣」に対して使う場合とでは、その意味が少し違います。

  1. 「請負」と「労働者派遣」とを対比して論じる場合は、前者は民法に基づく請負事業(委任を含む)を意味し、後者は労働者派遣法に基づく労働者派遣事業を意味します。
  2. 一方、「請負」と「委任」を対比して論じる場合は、民法に基づく請負事業の中での契約の性質の違いを論じているのです。

偽装請負について論じる場合は、1の「請負と労働者派遣とを対比して論じる場合」にあたるので、民法に基づく請負事業(委任を含む)を意味します。

この部分を理解していないと、例えば、「『請負』とは完成を約する契約である。したがって『完成すべき仕事の内容』が明示されていない業務委託契約(委任契約)は全て偽装請負である」というような誤解が生じてしまいます。

 関連記事:「偽装請負の極端な解釈」 の例(1)
 http://www.gamou.jp/comment/2008/08/post_c318.html

請負・派遣・委任の違いを下にまとめます。

○請負事業(法的根拠は民法)
 ・請負契約:契約の目的はプログラムの完成(法的根拠は民法632条)
 ・委任契約:契約の目的は知識や労力などのサービスの提供
       (法的根拠は民法656条)

○労働者派遣事業(法的根拠は労働者派遣法)
 ・労働者派遣契約:契約の目的は労務の提供

尚、細かいことを言うと法律行為を他人に委託することを「委任」といい、法律行為以外の事務の委託をすることを「準委任」といいますが、委任・準委任をひとくくりにして「委任」という場合もよくあります。

さらに詳細は下記を参照してください。

図:請負・委任・労働者派遣
http://www.kei-it.com/sailing/2008/208-0.htm

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